制度解説
火災予防条例第59条の2では、通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設等を目的として設置する、洞道、共同溝等について、消防機関があらかじめ消防活動上必要な事項を把握するとともに、関係者による安全管理対策の推進を図ることにより、防火安全を期することを目的に、あらかじめ消防総監へ届け出なければならないことが規定されています。
なお、届出を要する洞道等については、消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防総監が指定したもの(「指定洞道等」と呼ばれる。)とされ、火災予防条例施行規程第10条の2第1項に定められています。