指定洞道等届出書(新規・変更)

火災予防条例に基づき、通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設等を目的として、洞道、共同溝等を設置する場合に、その構造や安全管理対策について、届け出なければならないものです。届出の内容に変更があった場合も同様です。

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制度解説

火災予防条例第59条の2では、通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設等を目的として設置する、洞道、共同溝等について、消防機関があらかじめ消防活動上必要な事項を把握するとともに、関係者による安全管理対策の推進を図ることにより、防火安全を期することを目的に、あらかじめ消防総監へ届け出なければならないことが規定されています。

なお、届出を要する洞道等については、消火活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防総監が指定したもの(「指定洞道等」と呼ばれる。)とされ、火災予防条例施行規程第10条の2第1項に定められています。

届出の必要がある指定洞道等(火災予防条例施行規程第10条の2第1項)

通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、以下の項目に掲げるもの。

  1. 洞道その他これらに類する地下の工作物で、その長さが50メートル以上のもの
  2. 共同溝並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
  3. (1)、(2)以外で消防総監が特に必要と認める洞道等

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1 指定洞道等届出書

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