東京消防庁では、高層建築物等には一時避難エリアの設置や一定の要件を満たす非常用エレベーターの避難誘導への活用などの避難安全対策を指導しており、避難誘導用エレベーターを設置(変更)する場合には、必要図書の提出をするよう求めています。
提出を求める場合等(提出者・設置対象物など)
- 届出するとき
避難誘導用エレベーターを設置(変更)しようとする場合
- 届出する方(届出者(変更者)欄に記載される方)
避難誘導用エレベーターを設置(変更)する方
一般的には「建物の建築主」です。
なお、届出者(変更者)欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。
届出の手順
- 電子申請の場合
「6 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
- 窓口申請の場合
届出書類(当該設置(変更)書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。
〇添付書類
- 建築物概要書
- 平面図
- 各階の一時避難エリアの設置面積の算定根拠
- 一時避難エリア、安全区画等の構造・内装
- エレベーターの仕様書
※届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。
本設置書を提出してからの流れ
- 避難誘導用エレベーター運用開始書
避難誘導灯エレベーターを使い始める7日前までに避難誘導用エレベーター運用開始書を提出してください。
- 避難誘導用エレベーターの検査
主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に避難誘導用エレベーターを検査します。
運用開始書の提出先消防署と協議し、検査日程を決めてください。
申請方法・申請先
- 電子申請 -
- 窓口 -
- 郵送など -