避難誘導用エレベーター設置(変更)書
東京消防庁では、高層建築物等には一時避難エリアの設置や一定の要件を満たす非常用エレベーターの避難誘導への活用などの避難安全対策を指導しており、避難誘導用エレベーターを設置(変更)する場合には、必要図書の提出をするよう求めています。
お知らせ
提出を求める場合等(提出者・設置対象物など)
- 届出するとき
避難誘導用エレベーターを設置(変更)しようとする場合 - 届出する方(届出者(変更者)欄に記載される方)
避難誘導用エレベーターを設置(変更)する方
一般的には「建物の建築主」です。
なお、届出者(変更者)欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。
届出方法及び届出先
提出様式 | 電子申請 | 窓口 | 郵送等 |
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設置書 | 〇 | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 | 変更書 | ― | 管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
提出様式
本設置書を提出してからの流れ
- 避難誘導用エレベーター運用開始書
避難誘導灯エレベーターを使い始める7日前までに避難誘導用エレベーター運用開始書を提出してください。 - 避難誘導用エレベーターの検査
主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に避難誘導用エレベーターを検査します。
運用開始書の提出先消防署と協議し、検査日程を決めてください。