制度解説
東京都環境局に対し、温泉掘削等許可の申請を行おうとする場合は、掘削時災害防止規程を作成する必要があります。この掘削時災害防止規程の作成や変更に際し、可燃性天然ガス等についての安全対策について東京消防庁の指示に従う必要があります。(東京都可燃性天然ガスに係る温泉施設安全対策暫定指針第4条)
東京都環境局に対し温泉掘削の許可申請をする場合に、掘削時災害防止規程の内容について、事前に東京消防庁に対して相談する必要があります。
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東京都環境局に対し、温泉掘削等許可の申請を行おうとする場合は、掘削時災害防止規程を作成する必要があります。この掘削時災害防止規程の作成や変更に際し、可燃性天然ガス等についての安全対策について東京消防庁の指示に従う必要があります。(東京都可燃性天然ガスに係る温泉施設安全対策暫定指針第4条)
東京消防庁管内で温泉掘削に関する許可申請を実施する者です。
(東京都のうち、稲城市及び島しょ地区は東京消防庁の管轄外です。)
申請様式はありません。
温泉掘削者が作成した掘削時災害防止規程を持参若しくは添付してください。
- 電子申請 -
窓口/郵送は、警防部特殊災害課に届け出てください。