火災に遭われた方へ

火災に遭われた方が1日も早く通常の生活に戻れるよう、相談の多い手続きをご紹介します。

火災調査について

消防署では火災の原因や損害等を調べ、今後の火災予防対策等に役立てています。
  • 被害状況を調べ原因を究明するため、火災調査時の立ち会いにご協力ください。
  • 火災現場は火災調査が終了するまで立ち入らず、焼けたものの後片付けは調査終了後にお願いします。

生活の再建に向けて

り災後は下記を一例に生活の再建に向け様々な手続きが必要となります。手続きには消防署で発行される「り災証明書」が必要な場合もありますので、それぞれ所管する団体・部署にお問合せください。

申請理由と所管先の例

り災申告とり災証明書の申請

石神井消防署予防課危険物係  03-3995-0119(内線610)

保険金の請求

→ 加入保険会社

焼けたものの処分

→ 石神井清掃事務所

税金の減免

→ 東京都練馬都税事務所(固定資産税・都市計画税・不動産取得税)
→ 東京都豊島都税事務所(個人事業税)
→ 東京都新宿都税事務所(事業所税)
→ 自動車税コールセンター(自動車税種別割)
→ 練馬区役所税務課(都民税・軽自動車税種別割)

建物滅失登記

→ 東京都法務局練馬出張所

勤務先への報告

→ 勤務先等

り災申告とり災証明の申請について

り災した物件に応じて下記の申告書をダウンロードし、提出してください。
なお、り災申告書の受理は火災による被害状況が現認された物件に限られます。
火災の「り災証明書」は消防署で発行しています。り災証明書の申請は事前に下記までお問合せください。

問合せ先

  • 石神井消防署
  • 予防課
  • 危険物係
  • 03-3995-0119(内線610)