危険物施設の定期点検
1 危険物施設の基準維持義務と定期点検
すべての危険物施設の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務(消防法第12条第1項)が課せられており、常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。
また、政令で定めた危険物施設の所有者、管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務(消防法第14条の3の2)があります。
2 定期点検の概要
3 定期点検が義務となる危険物施設
義務となる危険物施設 | 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等 |
---|---|
製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
(備考)次の危険物施設は除く |
4 定期点検記録表
施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。
定期点検記録表は、個別の設備構成や自主的な点検項目等に応じ、内容を一部変更したものを用いることも可能です。
なお、内容を一部変更したものを消防法令上の点検記録として活用する場合には、適切な記載内容となっていることを確認するために、あらかじめ管轄の消防署にご相談ください。
※ 定期点検記録表・・・「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」
(平成3年5月29日付け消防危第48号)より
お問合せ先
予防部 危険物課製造所規制係
電話 03-3212-2111(代)内線 4846
又は
管轄消防署 予防課 危険物係