火災予防条例では、消防用設備等の工事、整備、点検又は販売を営む者(消防設備業者)は、その事業活動を誠実に行い、火災の予防に努めるよう定められています。
東京消防庁では、消防設備機器の設置維持管理のために消防設備業者として遵守すべき事項を履行しないなどの火災予防上不適当な行為を行って、是正勧告に従わなかった消防設備業者の名称、所在地等をお知らせしています。
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