東京都における「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」について

救急隊による救急搬送において、傷病者の搬送及び医療機関による受入れの円滑化を図るため、「消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。

消防法では、消防機関や医療機関等が参画する協議会による協議を経て、傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準を策定することを、都道府県に義務付けています。

これを受け東京都では、「東京都メディカルコントロール協議会」の意見を踏まえ、救急隊が行う観察や医療機関選定等の基準を定めるとともに、現状の医療資源を前提に、症状等に応じて傷病者の受入れに対応できる医療機関を整理し、これらを「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」として位置付けました。

東京都における「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」(PDF:162KB)

  1. 東京都の救急搬送及び受入れ医療体制の概要
  2. 救急隊による観察基準
  3. 搬送先医療機関の分類及びリスト
  4. 搬送先医療機関選定基準
  5. 救急隊から搬送先医療機関の医師への伝達基準
  6. 受入医療機関確保基準
  7. 消防機関が行う転院搬送の要請に関する基準
    [別記1]観察カード (PDF:6.43MB)
    [別記2]搬送先医療機関分類、リスト及び選定基準
    [別記3]消防機関が行う転院搬送の要請に関する要領

問合せ先

  • ○救急搬送体制に関すること

    救急部 救急管理課 計画係
    03-3212-2111(内線:4448)

    ○救急医療体制に関すること

    保健医療局救急災害医療課
    03-5320-4427

    ○実施基準の策定に関すること

    総務局防災管理課
    03-5388-2457