東京都における「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」について
救急隊による救急搬送において、傷病者の搬送及び医療機関による受入れの円滑化を図るため、「消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)」が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。
消防法では、消防機関や医療機関等が参画する協議会による協議を経て、傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準を策定することを、都道府県に義務付けています。
これを受け東京都では、「東京都メディカルコントロール協議会」の意見を踏まえ、救急隊が行う観察や医療機関選定等の基準を定めるとともに、現状の医療資源を前提に、症状等に応じて傷病者の受入れに対応できる医療機関を整理し、これらを「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」として位置付けました。
東京都における「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」(PDF:162KB)
- 東京都の救急搬送及び受入れ医療体制の概要
- 救急隊による観察基準
- 搬送先医療機関の分類及びリスト
- 搬送先医療機関選定基準
- 救急隊から搬送先医療機関の医師への伝達基準
- 受入医療機関確保基準
- 消防機関が行う転院搬送の要請に関する基準
[別記1]観察カード (PDF:6.43MB)
[別記2]搬送先医療機関分類、リスト及び選定基準
[別記3]消防機関が行う転院搬送の要請に関する要領
問合せ先
○救急搬送体制に関すること
救急部 救急管理課 計画係
03-3212-2111(内線:4448)○救急医療体制に関すること
保健医療局救急災害医療課
03-5320-4427○実施基準の策定に関すること
総務局防災管理課
03-5388-2457