東京都メディカルコントロール協議会

救急業務の適正な推進に関する機関等

  • 東京都メディカルコントロール協議会
​  ・目的
  ・組織

東京都メディカルコントロール協議会

医学的観点から救急活動の質を保障するための制度(いわゆるメディカルコントロール体制)を担うため、平成14年11月に、東京都総務局、東京都健康局(現保健医療局)及び東京消防庁の共同管理により、東京都メディカルコントロール協議会(東京都の附属機関)が設置されました。

その後、平成21年5月に消防法が改正(都道府県は傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準を定めるとともに、実施基準に関する協議等を行うための協議会を設置すること)されたことから、東京都では、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準の策定について(平成21年10月27日消防庁次長通知)に基づき東京都メディカルコントロール協議会を消防法第35条の8に定める協議会としても位置付けることとしました。

目的

協議会は、消防機関による救急業務としての傷病者(消防法第2条第9項に規定する傷病者をいう。以下同じ。)の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの迅速かつ適切な実施を図るとともに、救急隊員(救急救命士を含む。以下同じ。)の資質を向上し、医学的観点から救急隊員が行う応急処置等の質を保障することにより、傷病者の救命効果の向上を図ることを目的としています。

組織

協議会の組織図及び主な協議事項は次のとおりです。
 

組織図及び主な協議事項

東京都メディカルコントロール協議会の組織図及び主な協議事項

問合せ先

  • 救急部