心肺蘇生を望まない傷病者への対応

救急活動体制

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​  ・概要
  ・対象者
  ・要件

心肺蘇生を望まない傷病者への対応

概要

人生の最終段階にある傷病者の中には、ACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生会議)により自分が心肺停止になったときには心肺蘇生を実施しないで欲しいという意思を決めている方がいます。

「医療倫理の4原則」の一つである「自律尊重の原則」に基づき、人生の最終段階にある傷病者の心肺蘇生を望まない意思を尊重するため、要件を満たした場合に、救急隊が傷病者を医療機関に搬送せずに医師や家族等に引き継ぐ対応を行います。

対象者

成年の心肺機能停止状態にある傷病者うち、人生の最終段階においてACPにより、傷病者本人が「心肺蘇生の実施を望まない意思」を有している場合。ただし次に該当するものを除く。
(ア)外因性(転落、溺水、異物による窒息等)による心肺停止が疑われる者
(イ)心肺機能停止状態のうち、呼吸又は心臓機能が維持されている者

要件

(ア)かかりつけ医等に連絡が付き、次の項目が確認できること
①傷病者が人生の最終段階にあること。
②傷病者本人に「心肺蘇生を望まない意思」があること。
③傷病者本人の意思決定に際し想定された症状と現在の症状とが合致していること。

(イ)かかりつけ医等が一定の時間内に現場に到着できること(おおむね45分以内に到着できる場合はかかりつけ医等に、おおむね12時間以内に到着できる場合は家族等に傷病者を引き継ぐ。)。
※ かかりつけ医等に連絡がつかない場合やおおむね12時間以内に到着できない場合は、必要な処置を行い、医療機関に搬送することとなります。

傷病者本人に心肺蘇生を望まない意思があることを示された件数

  令和元年
(12月16日~12月31日)
令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
該当する出場件数※ 8 112 126 127 108
医師等に引継いだ件数 4 101 120 112 104

※ 傷病者本人に心肺蘇生を望まない意思があることを示され、かつ、ACPにおいて、そのことが示されていたものを計上しています。

対応要領イメージ

対応要領イメージ

問合せ先

  • 救急部