悪質な訪問点検・販売・リースに注意

突然業者が訪問し、消防用設備(消火器・漏電火災警報器等)の点検・販売・リースの内容を十分に説明せずに強引に作業を行い、料金を請求される被害が発生しています。

被害例として・・・

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  • アパートの経営者宅に電話で「アパートに設置してある漏電火災警報器が古いので交換しなければならない。」と連絡があった。後日、突然自宅に訪れ「所有するアパートに漏電火災警報器を設置した。」ということで、工事代金を請求され支払った。その後一年以内に、点検やメンテナンスの契約を迫られ、アパート1棟で総額263万円を業者に支払った。
  • 出入りの点検業者を装い事業所を訪れ、消火器の薬剤交換と称して十分な説明をせずに点検料金が記載された契約書にサインさせ、消火器を持ち帰り、料金を支払わないと消火器を返さない。
  • 自宅に突然訪問して来て、「住宅用消火器の設置義務があります」と言って、消火器の売買またはリース契約を強引に結ぶ。消火器を確認したところ旧規格の消火器と判明したため、クーリングオフにより、契約を解除した。
  • アパートの経営者宅に電話で「アパートに設置してある消火器が古いので交換します。」と連絡があり、後日、自宅に訪れる。勝手に消火器を交換し、「消火器を新しくしました」と言って、強引に売買またはリース契約を結び、料金を請求してくる。契約を解除しようとしても解約に応じない。

主な手口は

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  • 専門知識のない関係者に「10年以上使用すると交換しなければならない。」、「今後、毎年交換が必要です。」、「取替えの時期にきている。」等と話す。
  • あいまいな返事をすると勝手に工事をしたり、交換や、点検を実施する。
  • 契約書の内容を説明せずに、署名、押印を求めてくる。
  • 1度工事を依頼すると、修理や点検と称して短い期間にたびたび訪れる。

トラブル防止のポイント

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  • 業者が訪問し、出入りの業者(契約業者)を名乗った場合は、社員証等により、出入りの業者であるかどうか必ず確認して下さい。
  • 防火管理者又は防火の責任者に連絡し、直近の点検状況を確認(点検済であるかどうか)して下さい。
  • 契約書等に署名・押印する前に、必ず記載内容の確認を行って下さい。 契約内容について説明を求めたときに、詳細に説明できない、早口でごまかそうとする業者の場合はきっぱりと契約を断って下さい。時間を空けてもう一度考えると、おかしな点に気付くことがあります。
  • 安易に代金をその場で支払わないで下さい。金額が高額だと感じる場合は他の業者にも見積もりを依頼することが大切です。
  • 消火器の機能点検や薬剤の詰替えには、防火管理者等が必ず立ち会い、点検の内容を確認して下さい。
  • 消火器の点検や詰替えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替えの消火器を設置させて下さい。
  • 悪質な消火器業者の来訪に注意するよう、普段から社員や従業員に周知徹底して下さい。
  • 業者を不審に思った場合は、直ちに最寄りの消防署に連絡して相談して下さい。

被害にあったら

勝手に消火器を持ち帰られたり、被害にあった場合は、速やかに最寄りの消防署、分署、出張所へ相談して下さい。 契約及び金額等については、最寄りの消費生活センターへ問合わせ下さい。

PDFファイルはこちらからダウンロードして活用して下さい。

<事業所用>
<事業所用>(PDF:478KB)
<一般者用>
<一般者用>(PDF:227KB)

問合せ先

  • 広報課