災害時要配慮者世帯を対象とした住まいの防火防災診断について
東京消防庁防災部防災安全課
東京消防庁では、高齢者や身体が不自由な方などの「要配慮者」世帯を対象として、ご本人の了解を得た上で消防職員が対象者のお宅を戸別に訪問し、火災、地震等の災害や家庭内事故による被害の発生危険について、その改善方法のアドバイスなどを行う「住まいの防火防災診断」を実施しています。診断を実施する場合、居住環境に即した具体的なアドバイスを行うため、消防職員の住宅内への立入りをお願いしています。あらかじめご了承ください。
住まいの防火防災診断は、消防署もしくは消防署と連携する関係機関(地域包括支援センター、民生児童委員等)を通してご本人に診断実施の打診を行うなどの方法により、診断実施に同意された方に対して実施します。
連携する関係機関、診断実施について打診する方法等については、地域により異なります。
-
住まいの防火防災診断でチェックを行う項目の一例
【火災】
家の外周部の状況、喫煙状況、吸殻の廃棄状況、暖房器具の使用状況、ガスコンロの使用状況、コンセント周り、電気配線等の状況、電気器具の使用状況、住宅用火災警報器の設置状況など【地震】
家具類の転倒・落下・移動防止対策の実施状況、家具類の配置状況、避難経路の状況、非常時持ち出し品の準備状況など【日常生活事故】
階段、床等の転倒危険個所の状況、浴室内事故、熱中症、一酸化炭素中毒事故の危険性など
消防職員による住まいの防火防災診断の様子(一部画像を加工しています。):住居内の危険性について確認を行い、より安心で安全な暮らしのためのアドバイスを行います。住まいの防火防災診断一回あたりの所要時間は約30分です。
住まいの防火防災診断に関する動画
住まいの防火防災診断を実施するにあたり、費用を請求したり、消火器や住宅用火災警報器などの物品、サービス等を販売したりすることは一切ありません。消防職員の訪問を装った悪質な訪問販売等には、十分ご注意ください。なお、東京消防庁の職員は住まいの防火防災診断時には職員証を携行しています。
住まいの防火防災診断に関するご相談、ご質問等がある場合にはお気軽にお住まいの地域の消防署にお問合せください。
問合せ先
- 防災安全課