別記1 消防水利開発補助金額算定基準
第1 補助範囲
補助金額を算定するに当たって、補助対象別にみた場合の補助範囲は、次のとおりとする。
1 地中ばり水槽・兼用水槽の場合
標記の水槽を設置することにより、新たに生じた工事の増加部分を補助範囲とし、次の項目とする。
(1) 土工事
ア 根切及び埋戻し費
イ 残土処分費
ウ 割栗又は砂利地業費
エ その他
(2) 本体工事
ア コンクリート工事費
イ 鉄筋工事費
ウ 型枠工事費
エ 防水工事費
オ マンホール鉄蓋据付工事費
カ 通水口及び通気口設置費
キ その他
(3) 諸経費
(4) 設計費
(5) 水道料金
水槽への充水分
(6) 消費税相当額
2 導水装置の場合
導水装置を設置することにより、新たに生じた工事の増加部分を補助範囲とし、次の項目とする。
(1) 導水装置設置工事
ア 採水口工事費
イ 導水管工事費
ウ 通気管工事費
エ 防食工事費
オ 穴補修費
カ その他
(2) 諸経費
(3) 設計費
(4) 消費税相当額
3 その他の水利施設の場合
その他の水利施設にあっては、前1及び2に準じて算定する。
第2 補助金額の算定
1 補助金額の構成は、次のとおりとする。

2 補助金額の算定に当たっては、東京消防庁の基準による。
なお、合計額で1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。
3 兼用水槽の補助金額算定は、原則として純工事費を目的別水量の比率に応じて按分する。
なお、その他の水利施設において当該水槽が複数用途の場合は、兼用水槽と同様に算定する。