別記3 補助事業に係る検査

第1 検査項目

検査は、補助対象により、次の項目について実施する。

1 地中ばり水槽・兼用水槽
(1) 配筋検査
位置・寸法及びコンクリートかぶり厚さ等について検査する。
(2) 中間検査
水槽内部を型枠脱型の状態で、通水口及び通気口の状況・打継ぎ部分等からの漏水の有無・他用途配管の有無等について検査する。
(3) 完成検査
防水措置の状況及び設計どおり完成しているか検査する。
(4) 水張検査
充水後、減水状況について検査する。(2、3日経過後の状況を確認する。)
(5) 消防水利標識の検査
標識の設置位置、構造、仕様について検査する。

2 導水装置
(1) 完成検査
採水口の取付け状況及び通気管の設置状況等設計どおり完成しているか検査する。
(2) 吸水試験
標準ポンプ車により吸水し、吸水時間及び放水量等について検査する。

3 その他の水利施設
その他の水利施設にあっては、前1及び2に準じて検査する。

第2 検査員

東京消防庁の職員とし、工事責任者立合いのうえ実施する。