キッチンまわりの豆知識

コンロ火災は、住宅火災の原因の第1位を占めています。火災を予防するためにはコンロの正しい使用と維持管理が重要です。
このページでは、キッチンまわりを含むコンロに関して火災予防条例で定められているもので、その使用と維持管理に関わりが深いものをご紹介します※。

キッチンに組み込まれ、固定されたコンロを対象としています。

火災予防条例では、次のようなことが定められています。

画像:キッチン・レンジ回り

① 揚げ物調理をするコンロは、調理油加熱防止装置を設けること(条例第3条の2第1項第1号)

揚げ物調理をするコンロは、調理油の温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼を停止する装置(調理油過熱防止装置)を設けることが定められています。

この規定はコンロの構造について定められたもので、調理油過熱防止装置のないコンロでの揚げ物調理を禁止したものではありませんが、コンロ火災の4割は「放置する・忘れる」ことによるものですので、火災予防のため、揚げ物調理は調理油過熱防止装置があるコンロで行うようにしてください。

また、平成20年以降に販売された製品はコンロ全口に搭載されています(一口コンロを除く)が、それ以前の製品は、一口しか搭載されていないものもあります。必ず調理油加熱防止装置がついたバーナー又はIHヒーターを使用しましょう。また、IH調理器では、必ず「揚げ物コース」を使用しましょう。

画像:出火起因

② コンロの近くに燃えるものを置かないこと(条例第3条第1項第1号)

コンロ等の厨房機器は、可燃物(壁や吊戸棚を含む)から一定の距離を保たなければならないことが定められています。この距離はストーブなど様々な機器ごとに定められていますが、家庭用のコンロでは、図1(ガスコンロ)、図2(IH調理器)の距離となっています。この範囲内に可燃物があると火災が発生するおそれがあり、実際に多くの火災が発生しています。

なお、特定の安全性が確認された製品はラベルが貼られており、ラベルに記載された条件で使用することができます(図3、図4、図5)。

準耐火構造であるなど、距離を保つことが不要な壁もあります。

図1 コンロ
図1 ガスコンロ
図2 IH調理器
図3 ガス機器防火性能評定ラベル
図4 特定安全IH調理器適合品ラベル①
図5 特定安全IH調理器適合品ラベル②

③ レンジフード、コンロとその周囲は定期的に清掃すること(条例第3条第3項第1号、第3条の2第1項4号)

レンジフードやグリスフィルターについては清掃を行うことが、コンロとその周囲、レンジフードの周囲については常に整理と清掃に努めることが定められています。レンジフード内部に油脂が溜まっていると換気性能が低下する場合があり、コンロやレンジフードに油脂が付いていると、着火して火災になる危険があります。

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  • 予防課