林野火災の危険性!空気が乾燥する季節に警戒しよう
2025年12月12日 更新
林野火災は、森林や原野が焼損する火災で、「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも含まれます。拡大が早く消火が困難で、人命や家屋、貴重な森林資源に大きな被害を及ぼします。原因の多くは人為的要因であり、未然に防ぐことが重要です。
林野火災の予防
(総務省消防庁ホームページより引用)
林野火災は、たき火、火入れ、放火(疑い含む)等の人為的な不注意が原因となることが多く、特に乾燥しやすく強風が吹く1月から5月にかけて発生しやすい傾向があります。
一度発生した林野火災は、早期に延焼が広がる可能性が高く、消火活動においても困難が伴います。消防隊の立入りが難しい地形や消火用水の確保が困難な状況に加え、広範囲にわたる消火が必要となるため、鎮火までに時間がかかり、多くの人員を要する場合があります。
林野火災のリスクを軽減するために
次の行為は、空気が乾燥する時期や林野火災警報発令時などに、森林やその周辺で特に危険とされる行為です。
林野火災防止のため火の使用を控えるようにしましょう。
林野火災防止のため火の使用を控えるようにしましょう。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
火が広がり制御不能となり、林野火災を引き起こすリスクがあります。 - 花火(がん具用を含む。)を行わないこと
火花が飛散し、周囲の可燃物に引火するリスクがあります。 - 火遊びまたはたき火をしないこと
火が風で広がり、周囲の草木に燃え移るリスクがあります。 - 爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと
火種が燃えやすい物に接触し、火災を誘発するリスクがあります。 - たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること
消火不十分な吸い殻が火災の原因となるリスクがあります。
- 警報等の発令時は、「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象です。(裸火とは、覆いや囲いがなく直接空気中にさらされている火のことを指します。)
- 警報等の発令に関係なく野焼き等の廃棄物の焼却に該当する行為は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により原則禁止されています。
- 林野火災警報が発令されている間は、23区内や都外にお住いの方も含め、キャンプや登山などで対象区域となる林野に入る場合、火の使用が制限されます。
林野火災警報・注意報
東京消防庁では、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報」の運用を令和8年1月1日より開始します。
林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
さらに、令和8年4月以降には東京都火災予防条例を改正し、「林野火災注意報」の運用を開始する予定です。
この注意報は、林野火災の危険性が高まっている状況を都民に周知し森林やその周辺で火の使用を控えるなど適切な火の取り扱いについて呼び掛けます。
林野火災警報が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
さらに、令和8年4月以降には東京都火災予防条例を改正し、「林野火災注意報」の運用を開始する予定です。
この注意報は、林野火災の危険性が高まっている状況を都民に周知し森林やその周辺で火の使用を控えるなど適切な火の取り扱いについて呼び掛けます。
関連サイトリンク
- 林野火災警報等の運用開始について
- 林野火災警報等の発令状況
- 林野・山林での火の取り扱いにご注意を!
- 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書
- 大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会(総務省消防庁ホームページ)
- 「林野火災警報」を運用開始(制度紹介リーフレット)
問合せ先
- 企画調整部
- 企画課
- 03-3212-2111(内線2127)