防火対象物の工事等計画の届け出をしよう

指定防火対象物等において、建築基準法の規定に基づく確認の申請や計画の通知を必要としない防火対象物の建築、修繕、模様替え、用途変更に係る工事等をこれから行おうとする方は、工事等を始める7日前までに、その内容を消防署に届出なければなりません。
届出先は防火対象物を管轄する消防署になります。

なぜ届け出が必要なの!? 防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届出内容の確認及び消火用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより、不適切な工事を防ぎ建物の安全性を確保することが必要なのです。

届出が必要な場合(例)

  • 空室の部分に新たに工事を行いレストランを開店させる場合
ビル立面図(工事前) 右矢印 ビル立面図(工事後)
  • 指定防火対象物等の修繕・模様替え、間取り又は天井の高さの変更等を行う場合
    C室の工事を行い新たにC室、D室として使用する場合
ビル平面図(工事前)

右矢印

室内の間仕切り壁の変更に係る工事等も含まれる。

ビル平面図(工事語)

ただし天井に達しない間仕切り壁(ローパーテーション等)の設置する場合は届出の必要はない

  • 指定防火対象物等の客席又は避難通路の変更
    飲食店部分の避難経路の変更
ビル平面図 左図に示す防火対象物の飲食店部分の避難経路が下に示す図のように設定してあった場合
ビル避難路(変更前) 右矢印

飲食店部分の客席のレイアウトを 変更し、避難経路が変更した場合
ビル避難路(変更後)

必要添付書類

防火対象物工事等計画届出書(PDFファイル:133KB)

記入例(PDFファイル:305KB)

防火対象物工事等計画届出書と一緒に添付する書類

必要事項を記入し、防火対象物を管轄する消防署へ届け出てください。

詳しくは最寄りの消防署へご相談ください。

※指定防火対象物等

下記のいずれかに該当する防火対象物又はその部分

  1. 政令第10条第1項各号の防火対象物(政令第10 条第1 項第5 号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分
  2. 政令第21条第1項第1号(令別表第1(13)項ロに掲げる防火対象物を除く。)又はその部分
  3. 政令第21条第1項第3号に掲げる防火対象物又はその部分
  4. 政令第21条第1項第7号に掲げる防火対象物又はその部分

問合せ先

  • 予防課