平成18年4月から火災予防条例(昭和37年3月31日東京都条例第65号)の一部が改正され、防火安全の専門家を育成するための防火安全技術講習制度がスタートしました。
防火安全技術講習とは?
都内のビルでは、リニューアル等の工事が増加しており、これらの工事に際し、消防機関や防火安全の専門家による防火安全上のチェックが行われずに、火災予防上危険な状態のまま営業が開始される例が後を絶ちません。 このような状況を踏まえ、防火安全の専門家を育成し、ビルの防火安全性を一層向上させるため、防火安全技術講習を創設しました。
防火安全技術講習とは?
業務に役立つ防火安全に関する幅広い知識・技術を修得できる講習で、その内容は、火災安全工学のほか、火災シミュレーションや実際の火災・事故事例を踏まえたものです。
受講の対象者は?
消防設備業、建築設計業、設備設計業、建築工事業、建築リフォーム工事業、機械器具工事業、内装工事業、大規模ビル管理部門(防災・営繕等)などにおいて、主として次の業務に従事する人が対象となります。
- □ 防火対象物の避難の管理に係る計画又は工事に関する業務
- □ 火気使用設備等の設置に係る計画又は工事に関する業務
- □ 消防用設備等の設置に係る計画又は工事に関する業務
防火安全技術者になるには?
防火安全技術者(第一種)及び防火安全技術講習修了者(第二種)には「修了証」が交付されます。
防火安全技術講習を修了すると
1 各種届出内容の調査 2 防火安全に関する助言 3 消防検査への立合い等、 総合的な業務を行います。 |
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防火避難等の修了課程に対応した 各種届出内容の調査業務を行います。 |
防火に関する知識・技術は、より高度化・専門化しており、個々の火災危険性を総合的に評価する防火安全システムを身につけた防火安全の専門家が求められています。
多数の方の受講を期待します。
問合せ先
- 予防部予防課