消毒用アルコールの貯蔵に係る運用について
消毒用アルコールは、消防法上の危険物に該当する場合があり、一定の数量以上を貯蔵又は取扱う場合には、法令基準に適合させる必要があります。
令和2年11月5日から、指定数量(400L)未満の消毒用アルコールの貯蔵について一定の条件を満たせば、火災予防条例で定めている位置・構造・設備の一部を緩和することができるようになりました。
危険物に該当する消毒用アルコール(アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品)は、消防法では第四類・アルコール類に分類され、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ許可申請または届出が必要となります。
★消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合
消防法または火災予防条例の手続きを整理したものが下の表です。
貯蔵・取扱う数量 | >届出・許可申請の有無 |
---|---|
80L未満 | 必要はありません |
80L以上400L未満 | 少量危険物貯蔵取扱所として届出が必要です |
400L以上 | 許可申請が必要です |
★火災予防条例で定めている位置・構造・設備の基準を満たす必要があります。
★消毒用アルコールの貯蔵について、一定の条件を満たせば、位置・構造・設備の基準の一部([屋外:排水溝や柵等の設置、周囲に2m以上の空地、地盤面の構造規制等] [屋内:室内や床の構造規制及び防火設備、可燃性蒸気排出設備等])を緩和することができます。
【条件】
- □ 消毒用アルコールは、未開封の状態で貯蔵する(他の容器への詰め替えは行わない。)。
- □ 消毒用アルコールの容器の最大容積は、1L以下。
- □ 鋼板で造られた箱又は戸棚等内(※)で貯蔵する(消毒用アルコール専用)。
- □ 箱等が設置される場所が屋内の場合、当該場所は、貯蔵するために必要な採光、照明及び換気が確保されている。
事務室で使用されている扉付きのスチール製ロッカーのような什器も可能です。
消毒用アルコールの貯蔵に係る運用の詳細については消毒用アルコールの貯蔵に係る運用について(PDF:164KB)をご覧ください。
この運用については、管轄の消防署へ少量危険物貯蔵取扱所の届出をして、検査を受ける必要があります。
設置場所等については、事前に管轄の消防署にご相談ください。
当内容については東京消防庁管内において適用されるものです。
問合せ先
- 危険物課