消毒用アルコールの貯蔵に係る運用について

消毒用アルコールは、消防法上の危険物に該当する場合があり、一定の数量以上を貯蔵又は取扱う場合には、法令基準に適合させる必要があります。

令和2年11月5日から、指定数量(400L)未満の消毒用アルコールの貯蔵について一定の条件を満たせば、火災予防条例で定めている位置・構造・設備の一部を緩和することができるようになりました。

危険物に該当する消毒用アルコール(アルコールの濃度が60%以上(重量%)の製品)は、消防法では第四類・アルコール類に分類され、消防法または火災予防条例により、その数量に応じて消防署へ許可申請または届出が必要となります。

消毒用アルコール(第四類・アルコール類)を貯蔵・取扱う場合

 消防法または火災予防条例の手続きを整理したものが下の表です。

貯蔵・取扱う数量 >届出・許可申請の有無
80L未満 必要はありません
80L以上400L未満 少量危険物貯蔵取扱所として届出が必要です
400L以上 許可申請が必要です
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火災予防条例で定めている位置・構造・設備の基準を満たす必要があります。

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消毒用アルコールの貯蔵について、一定の条件を満たせば位置・構造・設備の基準の一部([屋外:排水溝や柵等の設置、周囲に2m以上の空地、地盤面の構造規制等] [屋内:室内や床の構造規制及び防火設備、可燃性蒸気排出設備等])を緩和することができます。

【条件】
  • □ 消毒用アルコールは、未開封の状態で貯蔵する(他の容器への詰め替えは行わない。)。
  • □ 消毒用アルコールの容器の最大容積は、1L以下。
  • 鋼板で造られた箱又は戸棚等内(※)で貯蔵する(消毒用アルコール専用)。
  • □ 箱等が設置される場所が屋内の場合、当該場所は、貯蔵するために必要な採光、照明及び換気が確保されている。

事務室で使用されている扉付きのスチール製ロッカーのような什器も可能です。

建築物の一室に貯蔵する場合の例 イラスト
図1 建築物の一室に貯蔵する場合の例
屋外に設置されている倉庫内に貯蔵する場合の例 イラスト
図2 屋外に設置されている倉庫内に貯蔵する場合の例

消毒用アルコールの貯蔵に係る運用の詳細については消毒用アルコールの貯蔵に係る運用について(PDF:164KB)をご覧ください。

この運用については、管轄の消防署へ少量危険物貯蔵取扱所の届出をして、検査を受ける必要があります。
設置場所等については、事前に管轄の消防署にご相談ください。
当内容については東京消防庁管内において適用されるものです。

問合せ先

  • 危険物課