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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス自衛消防活動中核要員について消防総監が定める防火対象物における算定の特例>①

消防総監が定める防火対象物における算定の特例①


(火災予防条例施行規程第9条の4の2第1号)

 
号数 対象 条件 人数算定の
特例の内容
(16)項イ
特定用途を
含む複合用途の
建物

✓特定用途部分のみでは中核要員に該当しないこと。

✓特定用途部分の床面積の合計が、延面積の2分の1未満であること。

➢加算人員を1名減ずる。(ただし、最少人数の5人は必要です。)




号数 建物概要 特例による算定数
5+(20,000-10,000)
/10,000-1
 ⇒ 5人