消防総監が定める防火対象物における算定の特例①

(火災予防条例施行規程第9条の4の2第1号)
号数 対象 条件 人数算定の特例の内容
(16)項イ
特定用途を含む複合用途の建物

✓ 特定用途部分のみでは中核要員に該当しないこと。

✓ 特定用途部分の床面積の合計が、延面積の2分の1未満であること。

➢加算人員を1名減ずる。
(ただし、最少人数の5人は必要です。)
算定例
号数 建物概要 特例による算定数
事務所19,000㎡ 物品販売店1,000㎡
5+(20,-10,000)
/10,000-1
⇒ 5人

問合せ先

  • 防火管理課