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東京消防庁安全・安心情報事業所向けアドバイス自衛消防活動中核要員について消防総監が定める防火対象物における算定の特例>②

消防総監が定める防火対象物における算定の特例②


(火災予防条例施行規程第9条の4の2第2号)

 
号数 対象 条件 人数算定の
特例の内容
防災センターが
設置されている
建物

✓算定人数が10人以上であること。

✓消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画が届出されており、かつ、防災センター管理計画どおり防災センターが運営されていること。

✓自動消火設備が全館に設置されていること。

✓特定用途部分が、避難階又はその直上階若しくは直下階以外の階に存しないこと。

✓特定用途部分の床面積の合計が、延面積の2分の1未満であること。

➢担当区域の数ごとに加算人員を1名減ずる。




号数 建物概要 特例による算定数
5+(260,000-10,000)
/10,000=30



≪担当区域の数≫
(30-5)/5=



30-5
⇒ 25人