消防総監が定める防火対象物における算定の特例③

(火災予防条例施行規程第9条の4の2第3号)
号数 対象 条件 人数算定の特例の内容
複数の防火対象物が1つの防火対象物とみなされている建物 ✓ 同一敷地内の同一権原、同一用途((2)項、(3)項、(4)項、(5)項イ、(6)項イ、(12)項に限る)の複数の防火対象物が一の防火対象物とみなされる場合で、次のすべてに該当すること。
  • 建物ごとに中核要員を判定した場合に非該当となること。
  • 災害が発生した場合の建物間の自衛消防活動の連携について消防計画に定められていること。
➢建物ごとに中核要員の該否を判断した場合に該当しない棟の面積を除いて算定する。(ただし、最少人数の5人は必要です。)
テキスト
号数 建物概要 特例による算定数
中核要因該当01
すべての建物が非該当 ⇒ 5人

― 解 説 ―

同一敷地内の同一権原、同一用途((2)項・(3)項・(4)項・(5)項イ・(6)項イ・(12)項に限る)の複数の建物が一の建物とみなされている場合、建物ごとに判定するとすべて非該当

非該当の建物しかない場合、中核要員は最少人数の5名以上とします。

中核要因該当02
5+(35,000-30,000)
/10,000
⇒ 6人

(小数点以下切り上げ)

― 解 説 ―

同一敷地内の同一権原、同一用途((2)項・(3)項・(4)項・(5)項イ・(6)項イ・(12)項に限る)の複数の建物が一の建物とみなされている場合、建物ごとに判定すると該当建物がある

単独で中核要員が該当となる建物の面積の合計で計算します。

問合せ先

  • 防火管理課