消防総監が定める防火対象物における算定の特例⑤

(火災予防条例施行規程第9条の4の2第5号)
号数 対象 条件 人数算定の特例の内容
区画された常時無人の部分がある建物 ✓ テナントの退去等により使用しない防火区画された部分(無人部分)があり、次のすべてに該当すること。
  • 無人部分が常時施錠され、関係者以外の者が出入りできないように管理されていること。常時無人であること。
  • 可燃性物品がないこと。
  • 火気、電気及びガスの使用がないこと。
  • 無人部分において災害が発生した場合の対応が消防計画に定められていること。
➢防火区画された無人部分の面積を除いて、使用している部分により算定した人数とする。
算定例
号数 建物概要 特例による算定数
テナント退去前 中核要因該当 テナント退去後 中核要因非該当
テナント退去前 中核要因該当 テナント退去後 中核要因該当

問合せ先

  • 防火管理課