消防総監が定める防火対象物における算定の特例⑤
(火災予防条例施行規程第9条の4の2第5号)
✓テナントの退去等により使用しない防火区画された部分(無人部分)があり、次のすべてに該当すること。
➢防火区画された無人部分の面積を除いて、使用している部分により算定した人数とする。