一般取扱所に該当するNAS電池、非常用発電設備及びリチウムイオン蓄電池設備の遠隔制御等に係る運用について

一般取扱所に該当するNAS電池、非常用発電設備及びリチウムイオン蓄電池設備の遠隔制御等(これらの設備を、設置場所とは異なる遠隔地等で人が監視、制御等を行うこと。以下同じ。)に係る運用を令和6年2月2日から開始しました。

当庁の遠隔制御等に係る運用の詳細について

当庁の遠隔制御等に係る運用の詳細は、以下のとおりです。

  1. NAS電池の遠隔制御等に係る運用については、こちらをご確認ください。
  2. 非常用発電設備の遠隔制御等に係る運用については、こちらをご確認ください。
  3. リチウムイオン蓄電池設備の遠隔制御等に係る運用については、こちらをご確認ください。

遠隔制御等を行う場合の必要な手続きについて

これらの運用を適用して遠隔制御等を行う場合は、事前相談及び申請・届出等の手続きが必要になります。一般取扱所の設置場所を管轄する消防署又は危険物課製造所規制係にお問い合わせください。

問合せ先

  • 予防部危険物課製造所規制係
  • 03-3212-2111(内線:4846)
  • 管轄の消防署 予防課危険物係