劇場等の客席に係る火災予防条例の運用基準の策定について
令和7年12月24日改定
火災予防条例第48条及び第49条で定める劇場等の客席に係る運用基準並びに第51条の2第1号に規定する劇場等の屋内又は屋外の客席の特例基準について、明確化及び統一化を図るため、新たに「劇場等の客席に係る火災予防条例の運用基準」として定めました。運用開始日
令和8年4月1日
問合せ先
管轄消防署の予防係
予防部 予防課 建築係
令和7年12月24日改定
火災予防条例第48条及び第49条で定める劇場等の客席に係る運用基準並びに第51条の2第1号に規定する劇場等の屋内又は屋外の客席の特例基準について、明確化及び統一化を図るため、新たに「劇場等の客席に係る火災予防条例の運用基準」として定めました。管轄消防署の予防係
予防部 予防課 建築係