劇場等における車いす同伴者席の固定に係る基準の特例について
劇場等のいす席については、火災予防条例に基づき原則として床への固定が求められますが、一定の要件を満たす場合は床に固定しないことができるものとして取り扱っているところです。
昨今、車いす使用者用観覧席に隣接して同伴者用にいす席を設置することが社会的に望まれていることから、より柔軟な対応を可能とするため、同伴者用のいす席を床に固定しないことができる特例基準を定めました。
劇場等の車いす使用者用観覧席に隣接して設ける同伴者用のいす席の取扱いについて
1 同伴者用のいす席の取扱い
- 床への固定について
車いす使用者用観覧席に隣接して設ける同伴者用のいす席は、火災予防条例第48条第1号又は同条例第49条第1号に基づき床への固定が必要になります。対応例を図1に示すので参考としてください。
- 同伴者用のいす席に係る特例について
劇場等の車いす使用者用観覧席に隣接して同伴者用のいす席を設ける際、次に掲げる基準のすべてに適合している場合は、火災予防条例第51条の2の規定による特例を適用し、床に固定しないことができるものとします。
(図2参照)- ア 車いす使用者の介助を目的としていること。
- イ 火災予防条例第48条第5号又は同条例第49条第4号に定める客席の避難通路に設けないこと。
- ウ 同伴者用のいす席の数は、観覧時において必要最小限の数とすること。
2 特例申請について
前1 (2)の特例を適用する際、関係者からの特例申請を要しないものとします。
図1 同伴者用いす席の設置例
例1 必要に応じていす席をボルトで固定できるようにする方法
例2 車いす使用者用観覧席に隣接してあらかじめ固定したいす席を設ける方法
図2 特例により同伴者用いす席の床への固定が免除される場合の例
車いす使用者用観覧席に隣接して同伴者用のいす席を設ける際、次に掲げる基準のすべてに適合する場合は、床に固定しないことができる。
- 車いす使用者の介助を目的としていること。
- 火災予防条例第48条第5号又は同条例第49条第4号に定める客席の避難通路に設けないこと。
- 同伴者用のいす席の数は、観覧時において必要最小限の数とすること。
問合せ先
- 予防部予防課建築係
- 03-3212-2111(内線:4747)