防火管理技能者制度

大規模・複合防火対象物においては、多数のテナントの入居や消防・防災設備が高度にシステム化されるとともに、建築構造、防火設備、避難施設等も性能設計や新技術の採用などにより防火管理業務の増大と複雑化、高度・専門化が進んでいます。

このことから、防火管理者の業務を補助するため防火管理に関する高度・専門的な知識・技能を有する防火管理技能者制度が導入されました。(平成19年10月1日施行)

イメージ図:防火管理技能者制度

複数の管理権原者で構成される各種協議会(消防法第8条の2の5第1項に定める自衛消防組織に関する協議会、従前の共同防火管理協議会又は任意の協議会等)がある防火対象物の場合は、防火管理技能者の選任や防火管理業務の補助の実施等について協議します

上記協議会がない防火対象物の場合は、上記協議会に準じ、防火対象物内全ての管理権原者で、防火管理技能者の選任や防火管理業務の補助の実施等について協議します。

防火管理技能者の選任が必要となる防火対象物

消防法第8条に定める防火管理者の選任義務のある防火対象物で、次の規模のものに防火管理技能者の選任が必要となります。

  1. 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの

    ①地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもの

    ②地階を除く階数が5以上で延べ面積が2万平方メートル以上のもの(1に掲げるものを除く。)

  2. 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
  3. 令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で,次に掲げるもの

    ①地階を除く階数が15以上で延べ面積が3万平方メートル以上のもの

    ②地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上のもののうち防災センターが設置されているもの(1に掲げるものを除く。)

  4. 前3号に掲げる防火対象物以外の令別表第1に掲げる防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

防火管理技能者が実施する防火管理業務の補助の内容

防火管理技能者は、防火管理者・統括防火管理者の指示と、法令等の規定や消防計画等・防火管理業務計画に基づき次の業務の補助を実施します。

  1. 自衛消防の組織の編成に関すること。
  2. 防火対象物の火災予防上の自主検査に関すること。
  3. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。
  4. 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
  5. 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
  6. 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
  7. 防火上必要な教育に関すること。
  8. 火災、地震その他の災害が発生した場合の防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)に関すること。
  9. 自衛消防活動に係る訓練の実施に関すること。
  10. 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
  11. 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
  12. 消防計画の作成及び変更並びに防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の作成及び変更に関すること。
  13. 消防法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織に関すること。
  14. その他防火管理上必要な事項に関すること。

防火管理技能講習

防火管理技能者は、防火管理技能講習を修了し、修了証の交付を受けている者を選任する必要があります。

防火管理技能講習には受講要件があります。防火管理技能講習については、公益財団法人東京防災救急協会のホームページをご覧になるか、電話でお問合せください。(電話03-3556-3702

防火管理技能講習修了者は、防火管理業務の一部受託者の教育担当者講習を修了したものとみなすことができます。

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