自衛消防技術認定証を有することが義務付けられている従来の条例自衛消防隊員を、消防計画に基づく防火対象物自衛消防隊における自衛消防活動の中核となる要員(自衛消防活動中核要員)として位置付け、本部及び担当区域に配置することとされました。
自衛消防活動中核要員は消防総監が有効と認める講習(上級救命講習等)の受講に努めなければならないとされました。
自衛消防活動中核要員の装備として従前のものに加え新たに次のものを本部に配置することとされました。