屋上緊急離着陸場等の基準策定
1 活用の幅が広がるよう区分の見直し
- 訓練時や民間ヘリコプターによる非常時の運航の際、航空局の許可がされやすい飛行場外離着陸場の基準を具備する区分の指導対象を三次救急医療施設以外にも拡大しました。
- 「緊急離発着場(医療施設)」から「屋上緊急離着陸場」(A)」に、「緊急離発着場」から「屋上緊急離着陸場(B)」に名称を変更しました。
2 設置者の意向に配意した指導対象・要領の見直し
- 対象区分に「防災性能向上を希望する施設」を新設し、「防災性能向上を希望する施設」に対し「屋上緊急離着陸場(A)」を設置指導します。
- 指導上の留意点として次の事項等を明記します。
- 事業主の任意の協力によることを前提とした設置指導であること
- 屋上緑化等、他の目的での活用への配意すること
- 共同住宅の場合の居住者の負担への配意すること

3 新技術及び社会ニーズへの対応
- 他の用途との併用時の注意点を明記した上で、併用を認める。
- 設置基準に新技術を含め、かつ、新製品を採用可能とした。
4 その他の見直し
- 航空法令との用語の整合を図った。
- 待避場所(救助を待つ必要最低限のスペース)の大きさの変更新基準:50㎡以上(現行:標準300㎡)
- 離着陸地帯の標識(緑地部分)新基準:離着陸地帯の1枠(現行:離着陸帯(外枠)と着陸帯(内枠)の2重枠)
- 離着陸地帯内のヘリサイン新基準:ヘリサンを例示(現行:ヘリサインを認めていない。)
- 維持管理の指針と項目を予防事務審査・検査基準に明記
- 運用停止、廃止の場合の指導内容を基準に明記

新基準のダウンロード → 予防事務審査・検査基準Ⅰ 第2章第2節第10 屋上緊急離着陸場等(PDF:4,976KB)
令和4年4月1日より新基準で運用しています。
問合せ先
- 予防部予防課建築係
- 03-3212-211(内線 4748)