可動式ブースに係る消防用設備等の取扱いについて

建物内に可動式ブース※を設置した場合、可動式ブース内にも消防用設備等を設置する必要がありますが、一定の基準を満たすものについては、特例により一部の消防用設備等を設置しないことができます。可動式ブースの設置を検討している方は、下記リンク先をご参照ください。
※天井及び壁により囲われたブースで、建物の床や壁に固定(工具等で簡単に取り外すことができるものを除く。)されておらず、人が出入りして利用するものをいう。

1 運用開始日

令和6年10月28日

2 留意事項

以下の2点については、各消防署ではなく、本部庁舎の予防部予防課消防設備係が事前に確認を行いますので、下記の連絡先にお問い合わせください。
(1)別紙に定める「消火実験基準」による消火実験等を実施する場合。
(2)別記、3、(2)、イ、(ア)に定める機器等を設置する場合。

問合せ先

  • 予防部
  • 予防課
  • 消防設備係