知っていますか?こんな場所での火気使用規制 禁止行為と解除承認
禁止行為とは?
劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。東京消防庁では、火災予防条例第23条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。
火気の使用等の規制をしている場所は?
劇場 百貨店 屋内展示場 飲食店 スタジオ ホテル 地下街 重要文化財 駐車場 高さ100m以上の建築物 駅舎・空港 などです。
火気の使用等を禁止している場所を「指定場所」といいます。
常設のものばかりではなく、倉庫を一時的に劇場として使用するなど一時的に禁止される用途となる場合にも、禁止されます。
禁止している行為は?
指定場所では次の3つの行為を禁止しています。
これらの行為を「禁止行為」と呼んでいます。
喫煙とは?
マッチ、ライター等で点火し喫煙する一連の行為をいいます。
裸火の使用とは?
熱源 |
裸火に該当するもの |
裸火に該当しないもの |
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気体燃料 |
右欄のようなものを除くすべてのもの |
直接屋外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型等) |
液体燃料 |
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固体燃料 |
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電気 |
・通常の使用状態で目視した時、赤熱して見える発熱部が外部に露出しているもの |
発熱部が焼室、風道又は庫内に面しているもの(トースター、ヘアドライヤー、電気オーブン等) |
危険物品とは?
火災発生の原因となり、また、火災を拡大させる危険性が高い次のようなものをいいます。
【危険物品持込みから除外される行為】
「危険物品」に該当する物品であっても、次表に掲げる場合は、危険物品持込みから除外されます。
1 | 飲食店等において、従業員の監視の下にキャンドル(可燃性固体類に限ります。)又は料理用固形燃料を使用するために持ち込む行為 |
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2 |
百貨店等及び地下街の売場において、次に掲げる商品(試供品、サンプルを含みます。)を陳列・販売するために持ち込む行為 実演に使用する商品は「危険物品」としての規制対象となります。 ① 危険物に該当する製品(1の解除単位当たりの数量が、危政令別表第3に定める指定数量の5分の1未満のもの) ② 可燃性固体類又は可燃性液体類に該当する製品(1の解除単位当たりの数量が、条例別表第7に定める数量の5分の1未満のもの) ③ 高圧ガス保安法の適用が除外される容器入りの可燃性ガス(1の解除単位当たりの取扱いガス総質量が20kg以下のもの) ④ がん具用煙火で「SFマーク」((公社)日本煙火協会が実施する「基準検査」と「安全検査」に適合する旨の表示)の付されているもの(1の解除単位あたりの総薬量が5kg(クラッカーボールにあっては1kg)未満のもの) 【SFマークの例】
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3 | 屋内展示場において、危険物品に該当する製品を展示する行為(実演を伴わず展示のみを行う場合で、商品等容器に密閉されたものに限ります。) |
4 | 車両を展示する行為(運行又は稼働を伴うものを除きます。) |
5 | 潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器を持ち込み又は使用する行為 |
6 | 可燃性固体類に該当するパラフィンからなる装飾品、美術品等を持ち込む行為 |
7 | 動植物油を調理(煮沸行為を除きます。)に使用する行為 |
8 | 日常の清掃用にクリーナー等の危険物品を使用する行為 |
9 | 日常の手指消毒用に第4類アルコール類の危険物(最大容積が500ミリリットル以下の容器に収納するものに限ります。)を使用する行為 |
10 | クリスマスクラッカー、平玉、巻玉等を消費するために持ち込む行為 |
11 |
電解液を密閉した蓄電池(車両用のものを除きます。)及び当該蓄電池を搭載した機器を、従業員等が目視できる範囲に、持ち込み、又は製造し、若しくは輸入した者が示す方法で使用する行為 電解液を密閉した蓄電池は、リチウムイオン蓄電池、通称「リチウムイオン電池」を指します。 |
標識の設置とは?
禁止される行為に応じて、次のような標識を、建物の入口など見やすい箇所に設置しなければなりません。
標識の様式(寸法等)
(令和2年4月1日改正)
禁煙 | 火気厳禁 | 危険物品持込厳禁 |
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1多言語の追加表記
日本語及び英語以外での言語表記については、この様式に加えて表記することも可能です。
2旧様式の取扱い
令和2年3月以前から設置されている標識については、継続して使用することが可能です。ただし、汚損や破損等による標識の交換の際には、上記の標識の設置が義務となります。
問合せ先
当内容については東京消防庁管内において適用されるものです。