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東京消防庁 > 安全・安心情報 > 事業所向けアドバイス > 震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続き

事業者の皆様へ

電話等による申請が可能!

震災時等の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きが簡略化されました。

東日本大震災では・・・

平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶から手動ポンプを用いての給油等、平常時とは異なる危険物の取扱いや、避難所等をはじめ危険物施設以外の場所で一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなど、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

  • ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱いが行われました。
    (右写真)
  • 危険物を収納する設備からの抜取りが行われました。
  • 移動タンク貯蔵所等による給油、注油が行われました。

東京消防庁では、震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱いの申請が想定される事業者(電気関係業者、建設業者、製造業者、石油関係業者、官公庁等)に対して、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を迅速かつ安全に行うための対策及び手続きについて周知しています。

危険物の仮貯蔵・仮取扱い

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことは禁止されていますが、消防署長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができるとされています。

そのため、震災時等において、都内で大量の危険物を短期間に限り仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、その地域を管轄する消防署長に対して、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をしなければなりません。

消防法第10条第1項 〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕

指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

制度の概要
震災時等の仮貯蔵・仮取扱い

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防署との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

電話等(電話又はファックス等)による申請は、
当庁において必要と認めたときから可能となります。

震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い

震災時等に危険物施設及び少量危険物施設において、設備等の故障に備えてあらかじめ準備された代替機器を使用する計画がある場合、又は停電に備えて非常用電源及び手動機器を使用する計画がある場合は、事前に消防署に対して届出等を行うことで、それらの機器を使用することができるものです。


《 非常用発電機の例 》

《 緊急用可搬式給油ポンプの例 》

<必要となる申請書類等>

  • ●震災時等の仮貯蔵・仮取扱い
  • ○危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画書
  • ○仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等
  • ●震災時等の臨時的な貯蔵・取扱い
  • ○資料提出書(確認を要する軽微な変更工事)
  • ○予防規程制定変更認可申請書(予防規程を定めなければない場合)

申請書類等や申請方法等については、お近くの消防署へお問い合わせください。