消防機関へ通報する火災報知設備の特例について
2025年07月11日 更新
消防法施行令(以下「令」という。)第23条第1項各号に掲げる防火対象物のうち、令別表第一(5)項イ並び(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物で、以下のいずれかの要件を満たすものについては、令第32条の規定を適用し、火災通報装置を設置しないことができます。この場合、消防機関へ常時通報することができる電話として固定電話を設置する必要はありません。
※ 複合用途防火対象物の場合は、用途ごとに当該特例の適用の要否を判断することになります。
■ 要件Ⅰ 防火対象物の所在地(東京都で稲城市及び島しょ地域を除く。)が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者のサービスエリア範囲内であること。
※ 自社で通信設備を整備する携帯電話事業者
株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社
■ 要件Ⅱ 要件Ⅰ以外の場合、携帯電話での通報が可能であること。
※ 要件Ⅱの確認方法として、防火対象物の所在地から携帯電話で管轄の消防署の電話番号にかけて、通話が可能であるかを確認する必要があります。
※ 複合用途防火対象物の場合は、用途ごとに当該特例の適用の要否を判断することになります。
■ 要件Ⅰ 防火対象物の所在地(東京都で稲城市及び島しょ地域を除く。)が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者のサービスエリア範囲内であること。
※ 自社で通信設備を整備する携帯電話事業者
株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社
■ 要件Ⅱ 要件Ⅰ以外の場合、携帯電話での通報が可能であること。
※ 要件Ⅱの確認方法として、防火対象物の所在地から携帯電話で管轄の消防署の電話番号にかけて、通話が可能であるかを確認する必要があります。
1 運用開始日
令和7年4月25日
2 留意事項
■ 基準の特例等適用申請書の提出は不要です。
■令別表第一(5)項イ並びに(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物の場合は、この特例を適用できません。
■ 現在、火災通報装置の代替えとして消防機関へ常時通報することができる電話(固定電話)を設置しており、その固定電話を外したいという場合は、以下のように対応してください。
・要件Ⅰに該当する場合は、管轄の消防署に連絡は不要です。
・要件Ⅱに該当する場合は、管轄の消防署に連絡が必要になります。
※ 現在設置している固定電話を外すことが可能であるか不明な場合などは、管轄の消防署にご相談ください。
■令別表第一(5)項イ並びに(6)項イ、ロ及びハに掲げる防火対象物の場合は、この特例を適用できません。
■ 現在、火災通報装置の代替えとして消防機関へ常時通報することができる電話(固定電話)を設置しており、その固定電話を外したいという場合は、以下のように対応してください。
・要件Ⅰに該当する場合は、管轄の消防署に連絡は不要です。
・要件Ⅱに該当する場合は、管轄の消防署に連絡が必要になります。
※ 現在設置している固定電話を外すことが可能であるか不明な場合などは、管轄の消防署にご相談ください。
問合せ先
- 予防部
- 予防課
- 消防設備係
- 03-3212-2111(内線:4765)