火災通報装置の蓄積音声情報による通報内容の変更について

2026年03月26日 更新

予防事務審査・検査基準 第4章、第2節、第14 火災通報装置
火災通報装置の蓄積音声情報による通報内容から、対象物整理番号(例:丸の内〇号)を削除しました。
 

既存防火対象物等の取扱い

運用開始日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕、若しくは模様替えその他の工事中の防火対象物については、従前の基準を適用して差し支えありません。

運用開始日

令和8年4月1日

問合せ先

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