火災通報装置の蓄積音声情報による通報内容の変更について
2026年03月26日 更新
予防事務審査・検査基準 第4章、第2節、第14 火災通報装置
火災通報装置の蓄積音声情報による通報内容から、対象物整理番号(例:丸の内〇号)を削除しました。
火災通報装置の蓄積音声情報による通報内容から、対象物整理番号(例:丸の内〇号)を削除しました。
既存防火対象物等の取扱い
運用開始日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕、若しくは模様替えその他の工事中の防火対象物については、従前の基準を適用して差し支えありません。
運用開始日
令和8年4月1日
問合せ先
管轄消防署の予防係
予防部 予防課 消防設備係