1.新築工事の場合
下記1に該当する新築工事中の建築物の管理権原者(工事現場の作業管理、工事に関する物品管理等に係る管理権原を有する工事の受注者等)は、防火管理者を選任し、管轄消防署に届け出てください。
また、選任された防火管理者は、新築工事中の消防計画を作成し、管轄消防署に届け出てください。
届出等の詳細については、管轄消防署へお問い合わせください。 届出様式はこちら
(1) 「防火管理者の選任」及び「新築工事中の消防計画」の届出が義務となる建築物※1
外壁及び床又は屋根を有する部分が次に定める規模以上の建築物であり、電気工事等の工事中のもののうち収容人員が50人以上※2の建築物 | |
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ア | 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m2以上 |
イ | 延べ面積が50,000m2以上 |
ウ | 地階の床面積の合計が5,000m2以上 |
※1 消防法施行令第1条の2第3項第2号に定める建築物
※2 工事作業員等の作業員の数で、工事期間中で1日の作業員の数が最大となる数
下記2に該当する「新築工事中の防火対象物」では、工事施工責任者が新築工事中の消防計画を作成し、管轄消防署へ届け出てください。(防火管理者の選任及び届出は不要)
届出等の詳細については、管轄消防署へ
お問い合わせください。 届出様式はこちら
(2) (1)のほか、当庁が「新築工事中の消防計画」の届出を指導する防火対象物
新築工事中の次に掲げる防火対象物 | |
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ア | 地階の階数が3以上 |
イ | 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が3,000m2以上 |
ア及びイのほか消防署長がその構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの |
(3) 新築工事中の消防計画に定める内容
ア | 自衛消防の組織に関すること |
イ | 消火器等の点検及び整備に関すること |
ウ | 避難経路の維持管理及びその案内に関すること |
エ | 火気の使用又は取扱いの監督に関すること |
オ | 工事中に使用する危険物等の管理に関すること |
カ | 防火管理上必要な教育に関すること |
キ | 消火、通報及び避難訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること |
ク | 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること |
ケ | 防火管理についての消防機関との連絡に関すること |
コ | その他防火管理に関し必要な事項 |
2.増改築工事等の場合
工事期間中は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できないため、防火管理者又は統括防火管理者(統括防火管理義務対象物で工事が2以上の管理権原者に及ぶ場合)が工事中の消防計画を作成し、管轄消防署に届出してください。
届出等の詳細については、管轄消防署へ
お問い合わせください。 届出様式はこちら
(1) 当庁が「工事中の消防計画」の届出を指導する防火管理義務対象物
ア | 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの |
イ | 消防法第17条に規定する消防用設備等の増設,移設等の工事により,当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの |
ウ | 防火対象物の構造,用途等から判断して,人命安全対策上又は火災予防上必要と 消防署長が認めるもの |
(2) 工事中の消防計画に定める内容
すべての工事中の消防計画に定める事項 | |
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ア | 工事計画及び施工に関すること |
イ | 工事中の防火管理体制に関すること |
ウ | 工事期間中の工事人の教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること |
エ | その他工事に伴う特異事項 |
該当する場合に定める事項 | |
ア | 工事に伴い機能に支障が生じる消防用設備等の代替措置に関するこ |
イ | 工事に伴い機能に支障が生じる避難施設等の代替措置に関すること |
ウ | 火災発生危険等の対策に関すること |
エ | 工事に伴い使用する危険物品の管理に関すること |