著しく消火困難な製造所等に設置する消火設備の特例運用について
製造所等は、火災発生時の消火の困難性等の観点から、いわゆる「著しく消火困難な製造所等」、「消火困難な製造所等」、「その他の製造所等」に分類されています。
このうち「著しく消火困難な製造所等」は、原則、第1種から第3種までの消火設備のうちから1以上、第4種の消火設備を1以上、第5種の消火設備を1以上設置する必要があります。
当庁では、これらの消火設備のうち一部の消火設備の設置を免除することができる特例運用を令和6年3月28日から開始しました。
著しく消火困難な製造所等に設置する消火設備の新たな特例運用について
当庁の著しく消火困難な製造所等に係る特例運用の詳細は、以下のとおりです。 建築物又は建築物の一部に設置する「建築物その他の工作物」に適応する第1種から第3種までの消火設備及び第4種の消火設備を免除する特例運用はこちらをご確認ください。 屋外タンク貯蔵所に設置する第4種の消火設備を免除する特例運用はこちらをご確認ください。
- 建築物又は建築物の一部に設置する「建築物その他の工作物」に適応する第1種から第3種までの消火設備及び第4種の消火設備を免除する特例運用はこちら(PDF:94KB)をご確認ください。
- 屋外タンク貯蔵所に設置する第4種の消火設備を免除する特例運用はこちら(PDF:181KB)をご確認ください。
特例運用を適用する際の手続きについて
これらの特例運用を製造所等に適用する場合は、事前相談及び申請・届出等の手続きが必要になります。特例運用の適用を計画している製造所等の設置場所を管轄する消防署又は危険物課製造所規制係にお問い合わせください。
問合せ先
- 予防部危険物課製造所規制係
- 03-3212-2111(内線:4846)
管轄の消防署 予防課危険物係