鋼板製の外箱内に発電設備等のサービスタンクを設ける一般取扱所の特例運用について
2025年01月20日 更新

屋外又は屋上に設置する発電設備等により危険物を消費する一般取扱所の設置方法として、雨覆いと防油堤等の機能を有する鋼板製の外箱を発電設備等に近接設置し、その内部にサービスタンクを設ける場合があります。
この場合、鋼板製の外箱を建築物とみなすか、工作物とみなすかで適用される設置基準が異なり、また、いずれの設置基準を適用したとしても外箱の構造等によっては一部基準に適合せず、設置できない場合がありました。
このため、当庁では、鋼板製の外箱が建築物か工作物かに関わらず、安全に設置するための新たな特例基準を定め、これを適用して設置できる運用を令和6年12月27日から開始しました。
特例基準の詳細について
特例基準の詳細は下記をご覧ください。
なお、当庁では、鋼板製の外箱、サービスタンク及び架台が、危政令第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造であることを確認するための、「耐震・耐風構造計算書の作成例」を作成しましたので、許可申請に添付する構造計算書の作成等に活用してください。
「耐震・耐風構造計算書の作成例」の詳細は下記をご覧ください。
「耐震・耐風構造計算書の作成例」の詳細は下記をご覧ください。
特例運用を適用する際の手続きについて
特例基準を適用する場合は、事前相談及び許可申請の手続きが必要になります。特例基準の適用を計画している一般取扱所の設置場所を管轄する消防署又は危険物課製造所規制係にお問い合わせください。
問合せ先
- 予防部危険物課製造所規制係
- 03-3212-2111(内線:4846)
管轄の消防署 予防課危険物係