危険物施設の定期点検

1 危険物施設の基準維持義務定期点検

すべての危険物施設の所有者管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(消防法第10条第4項)を維持する義務(消防法第12条第1項)が課せられており、常に自らの危険物施設を点検しなければなりません。

また、政令で定めた危険物施設所有者管理者又は占有者は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存する義務(消防法第14条の3の2)があります。

2 定期点検の概要

概要

3 定期点検が義務となる危険物施設

義務となる危険物施設 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて
移動タンク貯蔵所 すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

【備考:次の危険物施設は除く】

  • 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの
  • 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの
  • 指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)
  • 移送取扱所のうち配管の延長が15mを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7m以上15m以下のもの。

4 定期点検記録表

施設区分ごとの定期点検記録表は、次表のとおりです。
定期点検記録表は、個別の設備構成や自主的な点検項目等に応じ、内容を一部変更したものを用いることも可能です。

なお、内容を一部変更したものを消防法令上の点検記録として活用する場合には、適切な記載内容となっていることを確認するために、あらかじめ管轄の消防署にご相談ください。

定期点検記録表……
「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月29日付け消防危第48号)より

No. 定期点検記録表
1 別記1-1 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所除く)
2 別記1-2 積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表
3 別記2 製造所・一般取扱所点検表
4 別記3-1 屋内貯蔵所(平家建)点検表
5 別記3-2 屋内貯蔵所(平家建以外)点検表
6 別記3-3 屋内貯蔵所(多用途部分を有するもの)点検表
7 別記4-1 屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表
8 別記4-2 屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表
9 別記5 地下タンク貯蔵所点検表
10 別記6 移動タンク貯蔵所点検表
11 別記7 屋外貯蔵所点検表
12 別記8-1 給油取扱所(屋外)点検表
13 別記8-2 給油取扱所(屋内)点検表
14 別記8-3 セルフ給油取扱所(屋外)点検表
15 別記8-4 セルフ給油取扱所(屋内)点検表
16 別記9 移送取扱所点検表
17 別記10-1 一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表
18 別記10-2 一般取扱所(焼き入れ作業等)点検表
19 別記10-3 一般取扱所(ボイラー・バーナー等)点検表
20 別記10-4 一般取扱所(充てん施設)点検表
21 別記10-5 一般取扱所(詰め替え施設)点検表
22 別記10-6 一般取扱所(油圧装置等)点検表
23 別記11-1 屋内(外)消火栓設備点検表
24 別記11-2 水噴霧消火設備点検表
25 別記11-3 泡消火設備点検表
26 別記11-4 二酸化炭素消火設備点検表
27 別記11-5 ハロゲン化物消火設備点検表
28 別記11-6 粉末消火設備点検表
29 別記12 自動火災報知設備点検表
30 別記13 冷却用散水設備点検表
31 別記14 水幕設備点検表

問合せ先

  • 予防部
  • 危険物課
  • 製造所規制係