事業所などに設置してある自動火災報知設備が作動すると、火災通報装置から自動的に所在、名称などが119番通報されるものです。
住宅以外の建物(避難困難施設※を除く) |
※ 自力避難が困難な方が入居する社会福祉施設等 (消防法施行令別表第1(6)項イ(1)及び(2)並びに(6)項ロのうち、法令で自動火災報知設備と火災通報装置との連動が義務付けられるもの) |
1. 自動火災報知設備の設置・維持管理が適正になされていること。 |
2. 自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。 |
3. 火災通報装置の設置・維持管理が適正になされていること。 |
4. 火災通報装置は、自動火災報知設備の作動と連動して送信される信号により、119番通報を自動的に行うこと。 |
5. 建物が無人のときには、火災通報装置は、119番通報後、建物の関係者が受信できる場所への通報を自動的に行うこと。 |