消防設備士免状の一部自主返納制度

東京都では、平成23年10月1日から既に所持している消防設備士免状の一部自主返納制度を開始しました。

1  (1)一部自主返納できる消防設備士免状
 (2)所持している消防設備士免状の交付知事が東京であるもの

所持している免状のうち複数を自主返納する場合は、返納する免状のうち一つが東京都知事交付の免状であれば、東京都でまとめて返納することが可能です。

ただし、以下の種類の免状は返納できません

  1. 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
  2. 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
  3. 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
  4. 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
  5. 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類
仕事で使ってないから乙種6類は一部自主返納しようかな…

一部自主返納とは現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有することとなります。

2 申請に必要な書類等

  1. 消防設備士免状自主返納申請書
  2. 消防設備士免状書換え・再交付申請書
  3. 今現在所持している消防設備士免状
  4. 700円の納付書
(1)、(2)は、東京都内の各消防署、消防分署、消防出張所または中央試験センターにあります。
  ((1)は、東京消防庁のホームページからもダウンロードできます。)

3 受付窓口

  1. 一般財団法人 消防試験研究センター 中央試験センター TEL:03-3460-7938
  2. 東京都内の消防署、消防分署、及び消防出張所(稲城市、島しょ地区を除く)

問合せ先

  • 一般財団法人消防試験研究センター 中央試験センター
    〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20
    03-3460-7938
    ※お問い合わせ時間:月曜日から金曜日まで(土日祝日、年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分まで