防災センター要員講習・自衛消防業務講習とは
防災センター要員講習
防災センターの要員には、一定の知識と能力が求められます。防災センターにおいて、消防用設備等の監視や操作等に従事する場合は、条例第55条の2の3に基づき、防災センター技術講習(2日間の講習)を受け、かつ、自衛消防技術認定証を有していることが必要です。
また、講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに防災センター実務講習(1日の講習)を受けることが義務付けられています。
受講対象者
防災センター等に勤務する人で総合操作盤等の監視、操作等に従事する人です。
防災センター要員講習が必要な建物
建物全体の用途 | 防災センター要員受講義務対象物 | |||
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(1)項 | イ | 劇場、映画館等 | ・11階以上で1万平方メートル以上 ・5階以上で2万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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ロ | 公会堂、集会場 | |||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 風俗関連店舗 | |||
ニ | カラオケボックス等 | |||
(3)項 | イ | 待合、料理店 | ||
ロ | 飲食店 | |||
(4)項 | 物品販売店舗 | |||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル | ||
ロ | 共同住宅、寄宿舎 | ・15階以上で3万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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(6)項 | イ | 病院、診療所 | ・11階以上で1万平方メートル以上 ・5階以上で2万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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ロ | 社会福祉施設 (避難困難施設) |
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ハ | その他の社会福祉施設 | |||
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |||
(7)項 | 学校 | ・15階以上で3万平方メートル以上 ・14階以下で5万平方メートル以上 |
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(8)項 | 図書館、博物館 | |||
(9)項 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場 | ・11階以上で1万平方メートル以上 ・5階以上2万平方メートル以上 ・4階以下で5万平方メートル以上 |
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ロ | 公衆浴場 | ・15階以上で3万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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(10)項 | 停車場 | |||
(11)項 | 神社、寺院、教会 | |||
(12)項 | イ | 工場、作業場 | ||
ロ | スタジオ | |||
(13)項 | イ | 車庫、駐車場 | ||
ロ | 航空機格納庫 | |||
(14)項 | 倉庫 | |||
(15)項 | 事務所等 | |||
(16)項 | イ | 複合用途 (特定用途含む) |
・11階以上で1万平方メートル以上 ・5階以上で2万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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ロ | 複合用途 (非特定用途のみ) |
・15階以上で3万平方メートル以上 ・5万平方メートル以上 |
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(16の2)項 | 地下街 | 1千平方メートル以上 | ||
(17)項 | 文化財 | 5万平方メートル以上 |
東京消防庁管内では、防災センター要員講習と自衛消防業務講習は、同一のカリキュラムで行われ、講習修了者は、防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証が取得できます。
自衛消防業務講習
自衛消防業務講習は、法第8条の2の5の規定により、自衛消防組織の設置を要する防火対象物で、自衛消防組織を設置した場合の統括管理者及び本部隊の班長に必要な資格です。東京消防庁管内では、防災センター要員講習と自衛消防業務講習は、同一のカリキュラムで行われ、講習修了者は、防災センター要員講習修了証と自衛消防業務講習修了証を取得できます。
また、自衛消防業務講習修了者は、講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに自衛消防業務再講習(1日の講習)を受けることが義務付けられています。
自衛消防組織の設置が必要な建物
消防法第8条が該当となる防火対象物で、以下の用途、規模に該当するものが自衛消防組織の設置及び防災管理の対象(以下「防災管理対象物」という。)となります。
- 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項(以下「対象用途」という。)に掲げる防火対象物(共同住宅、倉庫、格納庫は含まれません。)
地階を除く階数が11以上で、延べ面積1万平方メートル以上
地階を除く階数が5以上10以下で、延べ面積2万平方メートル以上
地階を除く階数が4以下で、延べ面積5万平方メートル以上 - 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、対象用途を含むもので以下のいずれかに該当するもの
対象用途が11階以上にあり、対象用途の床面積の合計が1万平方メートル以上
対象用途が5階以上10階以下にあり、対象用途の床面積の合計が2万平方メートル以上
対象用途が4階以下にあり、対象用途の床面積の合計が5万平方メートル以上 -
令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(注1)同一敷地内に管理権原が同一の建物が複数ある場合には、それらの建物を一の建物として義務を判断します。
(注2)建物内の事業所等の規模ではなく、防火対象物全体で、義務の判断を行います。
講習に関するお問合せは、一般社団法人東京防災設備保守協会へお問合せ下さい。
問合せ先
- 防火管理課