制度解説
- 自衛消防訓練~もしもの時に備えて訓練していますか?~
- 自衛消防訓練実施結果記録書は,訓練を行った日から3年間保存しなければならない。
(火災予防条例施行規則第11条の4)
防火管理者等が自衛消防訓練の実施をした後、結果内容を記録し、次回の自衛消防訓練や自衛消防隊の編成の検討・改善をすることなどに活用する様式です。なお、消防機関への提出は必要ありませんが、訓練を実施した日から3年間保管する義務があります。
現在、掲載情報はありません。
(火災予防条例施行規則第11条の4)
防火管理者、統括防火管理者、防災管理者、統括防災管理者
1 自衛消防訓練実施結果記録書