事業所防災計画作成(変更)届出書

事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画の作成が義務付けられています。(東京都震災対策条例第10条)

詳細は「職場の地震対策」

お知らせ

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制度解説

東京都震災対策条例第11条において、都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理する事業者が、事業所防災計画を作成、又は変更した場合に提出する届出書です。

対象者

東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示第5項により消防総監が指定する施設(ガス・電気・鉄道・高速道路・通信関係の施設が該当)

これに該当しない事業所であっても、東京都内のすべての事業者は、東京都震災対策条例第10条に基づき事業所単位で防災計画を作成する必要があります。

管轄消防署への届出・申請の手順

  1. 窓口に提出する場合(持参する書類等)
    • 届出書および計画書 1部(控えが必要な場合は2部)
      受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで
  2. 郵送する場合(封入する書類等)
    • 届出書および計画書 1部(控えが必要な場合は2部)
    • 返信用封筒(控えが必要な場合)※

    宛名を記入し返信用切手を貼付してください。

    ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。

    郵送手続きのイメージをご確認のうえ、管轄の消防署あてに郵送してください。

  3. メールで提出する場合

    申請様式に必要事項を記載し、管轄の消防署へ電子メールによりデータを送付してください。

申請様式掲載(ダウンロード)

1 事業所防災計画作成(変更)届出書

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