制度解説
東京都震災対策条例第11条において、都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理する事業者が、事業所防災計画を作成、又は変更した場合に提出する届出書です。
事業者は、その事業活動に関して震災を防止するため、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業所単位の防災計画の作成が義務付けられています。(東京都震災対策条例第10条)
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東京都震災対策条例第11条において、都市ガス、電気、通信その他防災対策上重要な施設として知事が指定する施設を管理する事業者が、事業所防災計画を作成、又は変更した場合に提出する届出書です。
東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示第5項により消防総監が指定する施設(ガス・電気・鉄道・高速道路・通信関係の施設が該当)
これに該当しない事業所であっても、東京都内のすべての事業者は、東京都震災対策条例第10条に基づき事業所単位で防災計画を作成する必要があります。
郵送受付の留意事項(PDF:811KB)をご確認のうえ、管轄の消防署あてに以下のものを郵送してください。
問合せをすることがあるので、ご担当者のお名前及びご連絡先がわかるようにしてください。
申請様式に必要事項を記載し、管轄の消防署へ電子メールによりデータを送付してください。
1 事業所防災計画作成(変更)届出書