防火対象物使用開始届出書
建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するものです。
使用を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
令和5年10月13日 火災予防条例施行規則の改正により防火対象物使用開始届出書の様式及び記入例を変更しました。
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
建物や建物の一部をこれから使用しようとする場合に必要です。
なお、具体例は次のとおりです。- 建物の建築後
- 「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装工事後
- テナント入れ替え後
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
実際に使用しようとする方(入居する方、テナントで営業する方)をいいます。
なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんのでご注意ください。
届出の手順
- 電子申請・届出サービスを利用する場合
電子手順の概要(PDF:385KB) - 窓口で届出する場合
窓口手順の概要(PDF:369KB) - 郵送する場合
郵送手順の概要(PDF:610KB)
届出後の検査
- 届出後、使用を開始する前に消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
- 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
- 電子申請及び郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。
審査基準
申請様式掲載(ダウンロード)
1 防火対象物使用開始届出書
2 防火対象物・製造所等の概要表
3 改修(計画)報告書※
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本届出に基づく検査で指摘事項があった場合に使用します。
なお、提出期限は検査結果通知書の交付時に示されます。
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課予防係)