防火対象物一時使用届出書
催物等により建物や建物の一部の用途を一時的に変更し、不特定の人が出入りする店舗等として使用する場合に必要な届出です。
使用する7日前までに、使用する部分の間取り等を管轄消防署に届出する必要があります。
お知らせ
届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
変更後の用途が建物や建物の一部を一時的※1に不特定の人が出入りする店舗等※2に変更する場合に必要です。
※1 一時的…月4日以内
※2 不特定の人が出入りする店舗等…劇場、飲食店、物品販売店舗等
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
一般的には催物等を主催する方。ただし、その建物の関係者が届出しても差し支えありません。
届出方法及び届出先
窓口 | 郵送 |
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管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
届出の手順
届出様式
- 防火対象物一時使用届出書(記入例 )
- 防火対象物・製造所等の概要表
届出後の検査
- 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
- 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。