防火対象物一時使用届出書

催物等により建物や建物の一部の用途を一時的に変更し、不特定の人が出入りする店舗等として使用する場合に必要な届出です。
使用する7日前までに、使用する部分の間取り等を管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

現在、掲載情報はありません。

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    変更後の用途が建物や建物の一部を一時的※1不特定の人が出入りする店舗等※2に変更する場合に必要です。

    1 一時的……月4日以内

    2 不特定の人が出入りする店舗等……劇場、飲食店、物品販売店舗等

  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    一般的には催物等を主催する方。ただし、その建物の関係者が届出しても差し支えありません。

届出の手順

  1. 電子申請の場合
    「6 申請方法・申請先」の「電子申請」をクリックして、申請ページに進んでください。
  2. 窓口申請の場合
    届出書類(当該届出書に加えて、以下の添付書類を添付したもの)を持参のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ届け出てください。
    ※郵送を希望する場合は、届出書類を同封のうえ、届出対象の建物を管轄する消防署へ送付してください。

    〇添付書類
    • 防火対象物・製造所等の概要表
    • 平面図
    • 立面図
    • 断面図
    • 室内仕上表
    • 建具表
    • 防火基準に適合することを審査するために必要な事項を記載した図書等
    届出内容によって必要な添付図書が変わる場合があります。
     ご不明な場合は、あらかじめ届出対象の建物を管轄する消防署にご確認ください。

届出後の検査

  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

2 防火対象物・製造所等の概要表

問合せ先