消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書

主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等の設置工事の前に必要な届出です。

なお、本届出は「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」のうち、条例第58条の2第1項第1号で規定される設備を対象としています。具体的には「消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識」は本届出の対象から除かれます。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を「指定防火対象物」に設置する工事に着手する場合
    • 指定防火対象物とは、「消火器具又は自動火災報知設備」を「消防法令により設置する義務が生じる防火対象物」で、火災予防条例第56条第1項に規定されています。
    • 工事内容が軽微な場合、この届出を省略できる場合があります。詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。
      ただし、本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。
    • 本届出の対象は「主に甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」です。しかし、前述のとおり、消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識の設置前に本届出(設置計画届)は必要ありません。(設置した後でも簡単に移設できるため)
    • 「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を設置する工事前には「工事整備対象設備等着工届出書」が必要です。
  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    届出内容の工事を依頼した方

    設計者や工事業者ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署に届出する必要があります。

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:375KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:402KB)

審査基準

申請様式掲載(ダウンロード)

1 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書

2 各種概要表

届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください

(1)防火対象物・製造所等の概要表

(2)漏電火災警報器概要表

(3)非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)概要表

(4)避難器具概要表(着工届用)

(5)誘導灯・誘導標識概要表

(6)消防用水概要表

(7)排煙設備概要表

(8)連結散水設備概要表

(9)連結送水管概要表

(10)非常コンセント設備概要表

(11)無線通信補助設備概要表

(12)総合操作盤概要表

問合せ先