届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
主に「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」の消防用設備等を「指定防火対象物」に設置する工事に着手する場合- 指定防火対象物とは、「消火器具又は自動火災報知設備」を「消防法令により設置する義務が生じる防火対象物」で、火災予防条例第56条第1項に規定されています。
- 工事内容が軽微な場合、この届出を省略できる場合があります。詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。
ただし、本届出を省略した場合でも工事後の届出(消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書)は省略できません。 - 本届出の対象は「主に甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等以外」です。しかし、前述のとおり、消火器具、動力消防ポンプ設備、非常警報器具、誘導標識の設置前に本届出(設置計画届)は必要ありません。(設置した後でも簡単に移設できるため)
- 「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」を設置する工事前には「工事整備対象設備等着工届出書」が必要です。
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
届出内容の工事を依頼した方設計者や工事業者ではありませんのでご注意ください。