消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(条例第58条の3)

建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出です。
設置後、4日以内に管轄消防署に届出する必要があります。

また、届出後、原則として消防署の検査を受ける必要があります。

お知らせ

令和5年10月13日 火災予防条例施行規則の改正により消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の様式及び記入例を変更しました。

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    建物の用途や規模に応じて消防法令上の設置義務がある消防用設備等を設置した場合に届出する必要があります。
    もともと設置されていた設備を改修した場合でも届出する必要があります。
    想定される具体例は次のとおりです。
    1. 建物の建築後
    2. 改装工事後
    3. テナント入れ替え後

    建物の用途や規模により、「別の届出が必要な場合」や「届出が必要ない場合」があります。詳しくは管轄する消防署へお問い合わせください。

  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    法令上は「消防用設備等を設置した関係者」とされています。
    関係者とは、一般的に消防用設備等の所有権を有する人とされていますが、建物の所有者、テナントの占有者等、状況に応じて変わります。
    なお、届出者欄に記載される方は「工事する消防設備業者」ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:409KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:379KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:407KB)

届出後の検査

  • 届出後、消防署の検査を受ける必要があります。(届出の内容によって、検査を省略する場合があります。)
  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

検査結果通知書の電子交付申込(電子届出した場合のみ)

電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。

検査結果通知書電子交付申込フォーム

この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

窓口のアイコン

- 窓口 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

2 各設備等の概要表

届出対象の消防用設備等に応じて必要なものを使用してください。

(1)防火対象物・製造所等の概要表

(2)消火器具概要表

(3)屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・水噴霧消火設備・泡消火設備の概要表

(4)スプリンクラー設備の概要表

(5)不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備の概要表

(6)動力消防ポンプ設備概要表

(7)自動火災報知設備の概要表

(8)ガス漏れ火災警報設備の概要表

(9)漏電火災警報器概要表

(10)消防機関へ通報する火災報知設備の概要表

(11)非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)概要表

(12)避難器具概要表(着工届用)

(13)避難器具概要表

(14)誘導灯・誘導標識概要表

(15)消防用水概要表

(16)排煙設備概要表

(17)連結散水設備概要表

(18)連結送水管概要表

(19)非常コンセント設備概要表

(20)無線通信補助設備概要表

(21)総合操作盤概要表

3 試験結果報告書

4 改修(計画)報告書

問合せ先