対象となる要件等
次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その日時、場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。
- 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(揚煙行為)
- 水道の断水又は減水
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店等の開設
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用 器具等を使用する露店等の開設
事前に工事計画等を提出してもらい、消防隊が消防活動中に支障がないようにするための届出書になっています。
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次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その日時、場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。
工事等の行為の3日前までに管轄消防署長宛に届出の提出が必要になります。
工事等の行為の3日前までに管轄消防署長宛に届出の提出が必要になります。
届出書と工事する場所の地図等を添付してもらう場合があります。
また、書類のみで詳細についてわからない場合、担当者から電話で内容を確認することもあります。
1 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書