届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
地下での掘削工事をする場合に必要です。
なお、具体的には、次の工事をいいます。- 地下街の工事
- 地下のずい道(トンネル)工事
- 前ア、イ、以外の圧気を用いる工事
- 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
施工する方(条文上は「工事をしようとする者」)が届出する必要があります。
地下での掘削工事を始める前の「火災その他の災害や応急措置等に関する計画」に関する届出です。
地下には上下水道やガス管等が埋められており、様々な災害が発生するおそれがあります。
工事中に災害が発生した場合、作業員の避難や消防活動に支障をきたすため、その災害予防計画や災害が発生した場合の対応策をあらかじめ定めることを目的として届出することになっています。
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1 火災等の災害予防計画届出書