届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)
- 届出する必要がある場合
観覧場や展示場で「多くの人を収容するイベント」を開催する場合なお、この届出における「多くの人」とは、「概ね1000人以上」のことをいいます。
また、防火対象物一時使用届出書を届出する場合には、この届出を要しません。 - 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
主に「イベントの興行主」条例では「観覧場又は展示場の関係者」も含まれます。ただし、多くの場合は興行内容等の実態に詳しい興行主から届出されています。
「観覧場での演劇、コンサート、スポーツ興行等」又は「展示場での物品販売」といった「多くの人が集まるイベント」を開催する場合に届出する制度です。
イベント開催時には電気設備(舞台装置や展示装飾)や演出効果を高める火薬を使うことがあります。
観覧場・展示場は、いずれも「多くの人が集まるイベント」が開催されることを前提とした施設ですが、火災が発生した場合に消火、避難、消火活動に支障をきたすことが想定されます。このことから消防機関においてイベント内容を把握し、非常事態に備えるために用いられます。
なお、この届出はイベントを開催する3日前までに管轄消防署に届出する必要があります。
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なお、この届出における「多くの人」とは、「概ね1000人以上」のことをいいます。
また、防火対象物一時使用届出書を届出する場合には、この届出を要しません。
条例では「観覧場又は展示場の関係者」も含まれます。ただし、多くの場合は興行内容等の実態に詳しい興行主から届出されています。
1 観覧場又は展示場における催物の開催届出書