煙火の打ち上げ届出書
煙火の打ち上げ又は仕掛けをしようとする場合は、あらかじめその日時、場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出る必要があります。
お知らせ
根拠法令等
火災予防条例第60条第2号
申請・届出方法及び届出先
窓口 | 郵送 |
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管轄の消防署 | 管轄の消防署 |
申請様式
煙火の打ち上げ届出書
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記入例 |
届出に必要な資料
- 煙火の打上げ届出書
- 煙火消費場所等に関する付近状況図
- 届出者の連絡方法、消火の準備、打上げ(仕掛け)の状況がわかる図書
- その他必要な図書
問合せ先
- 管轄の消防署(予防課危険物係)